アキバの職質、違法と認定

スポンサーリンク




 東京・秋葉原を歩行中に警察官から職務質問され、犯罪事実がないのに送検、起訴猶予処分を受けたとして、豊島区の男性会社員が都などに約200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。都築政則裁判長は職務質問の違法性を認定、「休日に秋葉原を歩いていただけで所持品検査までされた精神的苦痛は大きい」として、都に5万円の支払いを命じた。

 警察官職務執行法は職務質問について「異常な挙動」から犯罪関与が疑われる場合などに実施できると規定。都側は「任意での職務質問は一般的に許容される」と主張したが、都築裁判長は規定に該当しない場合は任意でも違法との判断を示した。

 判決によると、男性は平成22年3月に職務質問された際、小型ナイフ付きの携帯工具を所持していたことから任意同行を求められ、軽犯罪法違反容疑で書類送検された。東京区検は同5月、男性を起訴猶予処分とした。

 都築裁判長は、男性の工具所持については同法違反の疑いに「合理性がある」と指摘。任意同行以降の刑事手続きの違法性は認めなかった。

 秋葉原では20年6月、無差別殺傷事件が発生。警視庁で警戒を強化していた。警視庁訟務課は「主張が認められず残念。判決内容を検討し対応を決める」としている。


スポンサーリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。